住宅用太陽光発電システムモニター事業

国による個人への補助金制度の概要

1.はじめに
 住宅用太陽光発電システムモニター事業は、平成6年度より、太陽光発電
システムの一般住宅への普及を目的として通産省・資源エネルギー庁が国の
予算により始めた補助事業です。実際の事業運営は、(財)新エネルギー財
団が担当して進められています。
 太陽光発電システムを設置しようとする個人は、一定の手続きの上、同財団
に申請を行うことにより、50%の補助金を受けることが可能となり、設置
したシステムから発電された電力は電力会社に売電することが可能です。

2.国の補助対象となるための条件
 国の補助対象となるための条件は以下のとおりです。
1)低圧系統と”逆潮流あり”で連係するシステム(余剰電力を電力会社に売
電するシステム)
2)個人の住宅または店舗等との併用住宅の屋根に設置するもの

 補助の対象となる費用項目は以下のとおりです。
・機器
 太陽電池モジュール、接続箱、直流開閉器、インバータ、保護装置、発生電力計、余剰電力販売用電力量計の購入に要する費用。
・工事費
 架台、配線・配線器具、据付及び工事に要する費用(据付に伴って必要となる改修または補修工事に要する費用も含む)。

3.補助金額
 機器購入費に対する補助金の額に、工事費に対する補助金の額を加えた額とします。
・機器(架台は含まず)
 40万円に消費税相当額を加えた額、又は1kwあたりの機器購入費(消費税を含む)の2分の1のいずれか低い方に、対象システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力(4kw上限)を乗じた額となります。
・工事費(架台含む)に対する補助金の額
 10万円に消費税相当額を加えた額、または1kwの工事費(消費税を含む)の2分の1のいずれか低い方に、対象システムを構成する太陽電池モジュールの最大出力(4kw上限)を乗じた額となります。

 例えば、3kwのシステムを設置するとして機器費用300万円(消費税込み)、工事費用70万円(消費税込み)であるとすると、
・機器費用  (300万円÷3kw)÷2=50万円 ≧ 40×1.03=41.2万円
 従って、補助金額は、41.2万円×3kw = 123.6万円
・工事費
 (70万円÷3kw)÷2=11.7万円 ≧ 10×1.03=10.3万円
 従って、補助金額は、10.3万円×3kw = 30.9万円

 合計で123.6+30.9=154.5万円となります。

4.応募の方法
 新エネルギー財団の作成した「応募申込書」に必要事項(太陽電池出力、交
付金申請額、設置工事費、システム概要、他)を記入の上、定められた期間内
に、同財団に郵送又は持参します。

応募手続きは、代行者(システムの販売業者等)によっても可能です。

5.審査V  財団は、応募申込書の内容を審査した後、応募者が多い場合には、各県ごと
の平均倍率が同等になるように抽選が行われ、当選者に通知されます。
 平成8年度は、上期が6月20日から7月19日までに応募が行われました。

6.太陽光発電システムに関するデータ提供等
 本補助制度を利用して、システムを設置した方(モニター)は、システム
設置後3年間、太陽光発電システムの運転に関するデータを定期的に財団に
報告する必要があります。報告の内容は以下のとおりです。
1)四半期ごとに、月々の発生電力量、買電電力量、売電電力量を報告
2)1年ごとに、システムの保守、修理の内容及び支出した費用の額
3)1年ごとに、対象システムの使用感、日常生活における変化

   なお、モニターは、システムの善良な管理義務を負うほか、その法廷耐用
年数の期間(15年)、処分の制限等(処分する場合国の許可が必要等)の
義務を負うことになります。


 当社では、平成9年度の住宅用太陽光発電モニター事業についても、最新情報
をご提供するとともに、太陽光発電モニターをご希望のユーザーの皆様の情報収集、
申請手続き代行、システム相談等を行っていく予定ですので、募集要項等ご希望の
方は下記の、フォームに必要事項を記入の上、送信頂けるようお願い申しあげます。

 

モニター応募の希望あり

新築ですか?、改築ですか?
新築改築

システム設置予定( 月 日)頃:

公的補助の手続き代行を希望しますか?
代行希望希望なし(自分で行う)

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